腸内フローラショコラティエ講座 受講規約

第1条(適用範囲)
本規約は、一般社団法人日本腸内フローラ協会(以下、「協会」といいます。)が主催する「腸内フローラショコラティエ講座」(以下、「講座」といいます。)を対象とし、効力を生じます。

第2条(受講の申込み)
講座の受講申込みは、協会等が定める所定の方法に従って行うものとします。

第3条(受講契約の成立)
講座の受講の申込みの後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとします。
但し、申込み後7日を経過して受講料の決済をした場合、協会等の承認があった場合のみ、受講契約が成立するものとします(既に定員に達している可能性があるためです。なお、協会等の承認がない場合、決済済みの受講料の全額から返金にかかる手数料を差し引いた額を返金します。)。

第4条(受講料)
受講料は、講座ごとに、別途定めるものとします。

第5条(決済方法)
講座の受講料の決済方法は次に定めるとおりです。
(1)銀行振込(一括支払い)
受講料の全額を、協会が指定する銀行口座へお振込み下さい。
(振込手数料は支払いをする方の負担とします。領収証は振込票にかえさせていただきます。)
振込先の銀行口座は、受講の申込みの後に協会等よりメール等の方法によりお知らせいたします。
(2)クレジットカード決済
PayPalにて、クレジットカード決済ができるものとします。各カード会社の引き落とし日に引き落とされます。なお、お支払いにご利用いただいたPayPal発行の受領書が領収書となります。

第6条(講座開催日前の解約)
講座については、諸経費が早期段階で発生しますので、お支払い完了後のキャンセルにつきましては、いかなる理由にせよ、一切御返金に応じかねますので、御了承の上、お申込ください。

第7条(受講料の返金)
受講者の都合による欠席については、受講料の返金は一切致しません。

第8条(講座の振替)
受講者が講座に出席できない場合において、協会等が認める場合は、1年以内の別の日程をもって開催が決定した同一の内容の同講師が行う講座に振替えて出席をすることができます。
但し、1年以内に同講師による講座が開催されない場合、開催されないと判明した時点から1年以内に協会等が指定した場所にて振替えて受講することができます。

第9条(講座開催の中止)
講座の受講の申込者が2名に満たない場合、協会等は講座の開催の日の1週間前までに、既に受講申込みのあった者に通知をし、講座の開催を中止することができます。
その場合、既に支払いのあった受講料は次回開催時に振替え、またはその全額を返金するものとします。
なお、その他に受講者に生じる損害がある場合でも、協会等はその賠償の義務を負わないものとします。

第11条(講座修了等の要件)
「腸内フローラショコラティエ講座修了」として、名刺などプロフィールにご記入して頂くことはできますが、プロとしては「腸内フローラショコラティエ」の称号を使い仕事にしたり、講座を開くなど商用利用することはできません。

第12条(著作物)
講座の受講において、受講者が受領したテキスト等の著作物(ノウハウ等を含め、以下「著作物」といいます。)に関する著作権は協会に帰属し、受講者が協会の事前の承諾を得ずに、当該著作権を侵害する行為を行うことを禁じます。
(1)著作物の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
(2)著作物の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
(3)私的利用の範囲を超えて、著作物を複製・改変等をして第三者に配布、使用する行為
(4)その他、著作物の著作権及び知的財産権を侵害する行為

第13条(秘密保持)
受講者は、ショコラティエ講座を受講するにあたり、協会等によって開示された協会等固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。

第14条(遵守事項)
受講者は、ショコラティエ講座を受講するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
(1)協会等及び講師の指示に従うこと及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと。
(2)講座内容を理解する上で個人差があることを前提に、内容が理解できなかった、または理解しづらい部分があったとしても、協会等及び講師等に一切の責任を求めないこと。
(3)講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、協会等及び講師に一切の責任を求めないこと。
(4)他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと。
(5)ショコラティエ講座の内容につき、録音、録画、撮影をしないこと。
(6)ショコラティ講座のみ受講した者が、ショコラティエ講座を教える事はできない。また、講座を改変し独自の類似講座を開催してはならない。

第15条(受講資格の失効)
次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、ショコラティエ講座の受講資格を失効し、その後、当該講座並びに協会等の如何なる講座の受講もできなくなります。
また、失効した場合においても、受講料の返金は一切致しません。
(1)本規約又は法令に違反した場合
(2)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(3)協会等の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合
(4)協会等又は協会等の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(5)講座の受講申込みその他協会に伝えた情報に虚偽の内容がある場合
(6)協会等の事業活動を妨害する等により協会等の事業活動に悪影響を及ぼした場合

第16条(地位の譲渡)
ショコラティエ講座の受講者の地位を第三者に譲渡することを禁じます。
また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、地位の承継は一切できません。

第17条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本国が定める法律、法令、政令が適用されるものとする。

第18条(合意管轄)
本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、協会の所在地を管轄する和歌山簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

第19条(その他)
本規約の内容について疑義が生じた場合、または定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図り、都度理事会で決定する。

第20条(その他)
1 協会は、本規約を受講者の事前の了承を得る事なく随時変更できるものとし、受講者はこれを承諾するものとする。
2 変更後の受講規約については、当協会のサイトへの掲載、電子メール、書面その他協会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じるものとする。

第21条(施行)
本規約は2018年1月1日から施行する。

以上

2018年3月28日改正